社会保険料率表
都道府県ごとに設定されている保険料率が、平成24年3月分(4月納付分)より変更になっています
平成26年9月分(同年10月納付分)から、0.354%(坑内員・船員は0.248%)引き上げられます
健康保険料が、平成26年3月分(4月納付分)より変更になっていますが、
それと同時に、40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)に対する介護保険料についても
1.55%から1.72%へ上がります
平成26年度の雇用保険料率 ⇒ 前年度から変更ありません
短時間就労者の方、派遣労働者の方の雇用保険の適用範囲が、
平成22年4月1日より拡大されています。
旧 |
新 |
・6ヶ月以上の雇用見込みがあること ・1週間当たりの所定労働時間が20時間
以上であること
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・31日以上の雇用見込みがあること ・1週間当たりの所定労働時間が20時間
以上であること |