阪上会計事務所

 
   平成26年4月1日以降に作成される、「領収書」等に係る印紙税の、非課税範囲が拡大されました。

   受取金額が、5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。

印紙税の非課税範囲が拡大されました


  
  

                                                               
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