阪上会計事務所

 
   設備投資をお考えの方は、経営革新等支援機関である『阪上会計事務所』に、ご相談ください。

   (この制度を使えば、設備を使い始めた年度に、30%特別償却か、税額の控除を受けることができます。)

商業・サービス業・農林水産業活性化税制


  
  

                                                               
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