助成金の申請の大原則は事前に申請しなければならないことです。
その研修の講座はどうですか?
申請書の作成は少しややこしいので
申請方法等支援します。当事務所までご連絡ください。
(代理申請は社会保険労務士となりますので、必要であればご紹介します。)
企業内における従業員のキャリア形成の効果的な促進のため、その雇用する労働者を対象として、目標が明確化された職業訓練の実施、
職業能力開発休暇の付与、職業能力評価の実施又はキャリア・コンサルティングの機会の確保を行う事業主に対して助成する制度であり、
訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金の2種類があります。
キャリア形成促進助成金 を受給するための事業主 の要件にはどのようなもの がありますか。 |
キャリア形成促進助成金を受給するためには、次のいずれの要件にも該当することが必要です。 ・雇用保険の適用事業の事業主であること。 ・労働組合等の意見を聴いて、「事業内職業能力開発計画」及び、これに基づく「年間職業能力開発計画」を作成し、当該計画の 内容を従業員に対して、周知していること。 ・職業能力開発推進者を選任し、都道府県職業能力開発協会に選任届を提出していること。 ・労働保険料を過去2年間を超えて滞納していないこと。 ・過去3年間に雇用保険二事業に係るいずれの助成金についても不正受給を行っていないこと。 ・訓練等を受けさせる期間に所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払っていること。 |
なお、助成金の申請に当たっては、あらかじめ、雇用・能力開発機構都道府県センターの受給資格認定を受けていることが必要となり ます。 |
本助成金は、労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職業訓練等を段階的かつ体系的に実施する事業主に対して助成する制度です。
ただし、企業の規模(中小企業・大企業)によって、ご利用いただけない場合もあります。
次のいずれにも該当する事業主であって、あらかじめ、独立行政法人雇用・能力開発機構(以下「機構」といいます。)都道府県センターに(1) | 雇用保険の適用事業所の事業主であること。 |
(2) | 職業能力開発推進者を選任していること。 |
(3) | 労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画(※1)を作成していること。 |
(4) | 事業内職業能力開発計画に基づく年間職業能力開発計画(※2)を作成している事業主であって、当該計画の内容をその雇用する労働者に対して周知していること。 |
(5) | 労働保険料を過去2年間を超えて滞納していないこと。 |
(6) | 過去3年間に雇用保険二事業に係るいずれの助成金についても不正受給を行ったことがないこと。 |
(7) | 訓練を受けさせる期間において、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払っていること。 |
[助成金の種類]
訓練給付金 | 雇用に対する労働者に対し、目標が明確であり職業に必要な専門的な知識、技能を修得する等のための職業訓練を受けさせた場 合、その経費、職業訓練期間中のその雇用する労働者の賃金の一部を助成します。 |
職業能力開発休暇給付 金 |
雇用する労働者の申し出により教育訓練、職業能力評価、キャリア・コンサルティングを受けるための職業能力開発休暇を与えた場 合、その経費、職業能力休暇期間中のその雇用する労働者の賃金の一部を助成します。 |
長期教育訓練休暇制度 導入奨励金 |
労働契約、又は就業規則に定めるところにより、新たに長期教育訓練休暇制度を導入し当該休暇制度により長期教育訓練休暇の 取得者が生じた場合、奨励金を支給します。 |
職業能力評価推進給付 金 |
雇用する労働者に対し、職業能力の開発及び向上に資するものとして厚生労働大臣が定める職業能力評価を受けた場合、職業能 力評価の受検に要した経費、職業能力評価期間中のその雇用する労働者の賃金の一部を助成します。 |
キャリア・コンサルティング 推進給付金 |
雇用する労働者に対し、専門機関等へ委託して、キャリア・コンサルティングを受けさせた場合、その費用の一部を助成します。 |
助成金を受ける方のほとんどが訓練給付金対する助成(対象行職業訓練)ですので、訓練給付金の支給要件を確認して
いきます。
訓練コースの基本要件事前に受講しようとする認定訓練施設にキャリア形成促進助成金に該当するか確認してください。